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行政書士や司法書士は退職代行業が出来るの?

退職代行業者といえば、最近流行りの会社の辞め方です。

主に弁護士が退職代行を行っている場合が多いのですが、行政書士や司法書士でも、退職代行業ができるのですか?という質問がよくあります。

この質問に対して実際に、行政書士の方にお話を聞いてみました。

答えは、退職代行業務のやり方によりますが、退職の意思表示を内容証明等で送付することを業務として受任出来るのは行政書士と弁護士だけです。

意外なことに、司法書士はできない業務になっています。

これは一方的意思表示による雇用契約の解除通知であり、権利義務に関する書類だからです。

司法書士が上記書面を業務として報酬を得て受任すると弁護士法、行政書士法違反です。

なお、通常は上記書面通知後、引き継ぎや制服の変換等で収まるものが多く、紛争性の無い案件が多いですが、万一紛争性を帯びた場合は社労士、司法書士、弁護士の独占業務となります。

この場合でも、社労士、司法書士が受任出来る業務は限定的です。

このような角度から退職代行を考えてみると、一番最強なのは、やはり弁護士になります。

言い換えれば、退職代行は弁護士に依頼をするのが一番安心して利用出来ると思います。

弁護士による退職代行はこちら

退職の代行を依頼するのは、その後のことも安心出来る業者に頼む必要があります。

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